外国人対象の助成金にはどのような種類があるの?
対象の助成金は3種類あります。
助成金を上手く活用して、少しでも資金の補助があれば助かりますよね。
今回は、外国人を雇用した時に使える助成金制度と、その注意点について紹介します。
1:外国人を雇用したら利用できる3つの助成金
外国人対象の助成金が知りたい!
上記の様に、お探しであれば外国人労働者にも対象としている3つの助成金を活用してみましょう。
- 雇用調整助成金
- トライアル雇用奨励金
- 特定求職者雇用開発助成金
日本に来たばかりの外国人労働者に特に利用したい助成金は、雇用調整助成金です。
それでは、詳しく紹介していきましょう。
1-1:雇用調整助成金
1つ目の助成金は、雇用調整助成金です。
外国人労働者は、日本語での生活や食文化に慣れていない中で、ストレスがかなりかかっているでしょう。不安を抱えた外国人労働者に日本語教育や、職業訓練を行う事でスキルを上げていく目的で設けられており、教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
1-1-1:支給条件
雇用調整助成金の支給条件は4つです。いずれも該当する事が受給の要件となります。
- 最近3か月の生産量、売上高などの生活指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(大規模の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%超えてかつ4人以上)増加していないこと
- 実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること(計画届とともに協定書の提出が必要)
- 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金(平成25年3月末で終了)の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること
1-1-2:対象労働者
雇用調整助成金が対象の労働者は、以下の2つの該当が必要です。
- 週20時間以上の所定労働時間が確保されていること
- 6か月以上雇用されていること
1-1-3:手当・助成率
雇用調整助成金で貰える助成率はどのくらいなのでしょうか。
- 助成率:1/2(大企業)、2/3(中小企業)
※対象労働者1人あたり8335円が上限(教育訓練の場合の加算額は上限額に含まない)
- 教育訓練を実施した際の加算は1日1人あたり1200円
1-2:トライアル雇用奨励金
2つ目の助成金は、トライアル雇用奨励金です。
経歴やスキルなどから就職が難しい人を対象とした、ハローワークや職業紹介事業等の紹介で、一定の期間試行雇用した場合に助成する制度となります。
1-2-1:主な受給要件
トライアル雇用奨励金の支給条件は2つです。いずれも該当する事が受給の要件となります。
- 3か月のトライアル雇用
- 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(日雇労働者に該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
1-2-2:対象労働者
トライアル雇用奨励金の対象者は2つの該当が必要です。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(パート・アルバイトを含め、一切の就労をしていないこと)
1-2-3:手当・助成率
トライアル雇用奨励金の助成金額は、1人当たり最大4万円(最長3か月間)になります。
1-3:特定求職者雇用開発助成金
3つ目の助成金は、特定求職者雇用開発助成金です。
特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障害者などの就職困難者をハローワークの紹介で継続雇用する労働者として雇う事業主に支給されるものとなります。
1-3-1:主な受給要件
特定求職者雇用開発助成金の支給条件は4つです。いずれも該当する事が受給の要件となります。
- 雇用保険一般被保険者として雇入れ、継続的な雇用(対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ当該雇用期間が継続して2年以上であること)が確実であると認められること
- ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- 支給のために審査に協力すること
- 申請期間内に申請を行うこと
1-3-2:手当・助成率
特定求職者雇用開発助成金で貰える手当はどのくらいなのでしょうか。
【短時間労働者以外の者】
大企業:60万円(30万円×2期)、中小企業:50万円(25万円×2期)
【短時間労働者(一週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)】
大企業:40万円(20万円×2期)、中小企業:30万円(15万円×2期)
2:外国人を採用する3つのメリット・デメリット
外国人労働者を採用するメリット・デメリットは何があるでしょうか。
日本は今、少子高齢化社会となり、労働者人口が減っているのが現状です。
そういった中で、外国人労働者を採用する企業も増えています。雇用する側として、採用する前にメリット・デメリットについて確認しておきたいですよね。
外国人労働者を採用した際のメリット・デメリットについて紹介します。
2-1:3つのメリット
3つのメリットについてみてみましょう。
【労働力の確保】
運動能力が求められる業務内容や若い労働力を求めている会社にとっては、会話力が不十分であっても外国人労働者を雇用することはメリットの1つです。
【労働意欲の高さ】
日本という外国で働きたいと思い、母国から来ている外国人労働者は仕事に意欲的である傾向があります。給与だけではなく、日本の技術や文化などを学びたいというような、意欲も多く勤勉で優秀な人材に育ってくれるケースも多いです。
【多言語対応の実現】
外国人を顧客とする商売や、海外進出を考えている企業にとって、日本語以外の多言語を話せる人材は有能とされています。多言語を話せる日本人の人材は多くありません。そこで日本語と母国語を話せる外国人を雇用することで、外国人客の接客や海外クライアントとのやりとりなど会社の力になるでしょう。
2-2:デメリット
メリットがある一方で、デメリットもあります。
日本語力の不十分による、コミュニケーションがうまく図れないことで起こる誤解や、文化の違いなどで起こる意思疎通の問題です。
あらかじめ、ルールを決めることや、相手の理解をしていくことから、問題解決につながるでしょう。
3:雇用する際の3タイプの在留資格と手続きに関する注意点
外国人を雇用するときに気をつけないといけないのが、不法就労です。外国人労働者が不法就労の場合、雇用主も罪に問われてしまいます。
それでは、どのような在留資格を持っていないと不法就労になるのか、雇用前に確認する点を見てみましょう。
- 就労に制限のない在留資格
- 在留資格の範囲内で就労できる在留資格
- 原則として就労が出来ない在留資格
- ハローワークへの手続き
以上4つの点について詳しくご紹介しましょう。
3-1:就労に制限のない在留資格
これから紹介する在留資格は、在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能です。
在留資格 | 日本において行うことが出来る活動 | 在留期間 | 該当例 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 (入管特例法の「特別永住者」を除く) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第9号) 第817号の二の規定による特別養子 又は日本人の子として出生した者 |
5年、3年、1年又は6月 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者の在留資格をもつて在留する者 若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する) の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し その後引き続き日本に在留している者 |
5年、3年、1年又は6月 | 永住者・特別永住者の配偶者及び、 わが国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を 指定して居住を認める者 |
5年、3年、1年、6月 又は法務大臣がここに指定する期間(5年を超えない範囲) |
日系3世等 |
3-2:在留資格の範囲内で就労できる在留資格
これから紹介する18種類の在留資格を持つ就労目的の外国人は、各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能となります。
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」「特定活動」
この中でも、一般の企業で雇入れが多いと考えられるものが、翻訳・通訳、海外業務、語学教師などが該当する「人文知識・国際業務」、外国料理のコックさん等が該当する「技能」、システムエンジニアや機械設計技師等の「技術」などが挙げられるでしょう。
「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデーや技能実習など、許可の内容によっては就労が認められるものもあります。
3-3:原則として就労が出来ない在留資格
これから紹介する5つの在留資格を持った外国人は原則として就労が出来ません。どのような在留資格が、就労できないか見てみましょう。
- 文化活動
- 短期滞在
- 留学(※地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、1週間あたり28時間まで就労可能)
- 研修
- 家族滞在(※地方入国管理局で資格外活動の許可を受ければ、1週間あたり28時間まで就労可能)
これらの在留資格を持った外国人は特に注意が必要です。
4-4:ハローワークへの手続き
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方が届け出の対象です。
「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦における活動に制限がありません。そのため、外国人雇用状況の届出制度の対象外となりますので、確認・届け出は不要です。
4:外国人を雇用した時に必要な3つの確認書類
外国人を雇用する際、ハローワークへ書類の提出が必要となります。そこで、書類を確認しながら提出書類を記入していかないといけませんよね。確認に必要な3つの書類について説明します。
- 在留カード
- パスポート
- 資格外活動許可書
外国人労働者を雇用した時は、在留カードまたはパスポートなどの提示を求めて下さい。「留学」や「家族滞在」などの在留資格の外国人が資格外活動許可を受けて就労する場合は、在留カードやパスポートまたは、資格外活動許可書で確認をしましょう。
上記で挙げた3つの書類の中で確認すべき点をご紹介します。
4-1:在留カード
外国人は日本に90日以上滞在する際、入国から90日以内に居住している市区町村に届けを出す必要があります。この時に行う登録で交付されるのが、在留カード(外国人登録証明書)です。
確認する点は、氏名・国籍・生年月日・性別はもちろんですが、裏面の「資格外活動許可欄」で資格外活動許可の有無、許可の制限、許可されている活動の内容を確認しましょう。
4-2:パスポート
パスポートでは、「上陸許可証印」、「在留資格変更許可」、「在留期間更新許可」、「資格外活動許可証印」といった認印のチェックが必要です。また、パスポートに添付されている指定書では「活動類型」を確認しましょう。
指定書に規定されていない活動は行うことが許されていないので注意が必要となります。
4-3:資格外活動許可書
資格外活動許可書とは、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は、報酬を受ける活動を行う事を法務大臣が証明する文書です。外国人が自ら申請する必要があり、就労可能な外国人であることを示すものとなります。
在留期間の確認などにも利用できるので、外国人を雇用する時は確認しましょう。
5:違反した時の3つの罰則
不法就労者と知らずに雇用してしまった、または、届け出を怠ってしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか。
主に3つの罰則があります。
- 不法労働助長罪で逮捕
- 強制退去
- 罰金
上記3つの罰則について詳しく見てみましょう。
5-1:不法労働助長罪で逮捕
不法就労者を雇用している事業主は、不法労働助長罪という罪に問われます。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科されることもあるのです。不法就労者と知らなかったでは済まされません。
5-2:強制退去
不法就労者を雇う事業者が外国人の場合も違法です。有罪判決となった事業所は問答有無用で営業停止のうえ、事業者は国内から強制退去を命じられます。また、今後の日本国内への入国も厳しくなるでしょう。
5-3:罰金
外国人を雇用していることをハローワークに届け出なかった、または虚偽の申請をした事業者は刑罰の対象となり、30万円以下の罰金が発生します。
申請手続きは大変ですが、怠ると雇用している事業者にも責任があることを覚えておきましょう。入国管理局は不法滞在者に在留カードを発行しません。もし、雇用しようとした外国人が不法滞在者であることが判明した場合には、地方入国管理局へ通報をする、または出頭を促すなどをして下さい。
まとめ
今回は、外国人労働者の対象となる助成金についてまとめてきました。
助成金を利用することで、外国人労働者へ日本語教育や職業訓練などに活用することができます。
様々な種類の助成金があるので会社の利用目的にあう助成金の申請を行ってみて下さい。