補助金に返還義務はあるの?
補助金は、ルールを守っていれば基本的に返還義務はありません。
国から無料で貰えるお金です。ルールを守って利用すれば返還する必要は一切ありません。
ただしルールを破って使用したり、不正受給した場合には返還義務が発生する可能性があるのです。
今回は補助金の返還義務について詳しく解説していきます。
1:補助金に返還義務は無い!返還義務が発生する2つの行為
補助金は、条件が揃った上で審査が通れば受給する事が可能です。
また受給後には、ルールを守って利用していれば返還する義務はありません。
ただしルールを破って使用した場合には、返還義務が発生することがあるのです。
返還義務が発生する2つの行為について紹介します。
- ①不正受給した場合
- ②補助対象が消滅した場合
上記2つの行為について、詳しく解説していきましょう。
1-1:不正受給した場合
返還義務が発生する1つ目の行為は、不正受給した場合です。
必要な手続きを行わずに取得した不正・不当な受給については「補助金等に係る予算の執行適正化に関する法律」に基づき、国に対して補助金を返還する義務があります。
1-2:補助対象が消滅した場合
返還義務が発生する2つ目の行為は、補助対象が消滅した場合です。
補助対象としていた資産や事業が、消滅したり補助行政目的どおりに遂行されない場合には補助金の交付決定が取り消しになる可能性があります。補助金はあくまで補助目的に交付されるものであり、それらが消滅・遂行されない場合には補助金を返還しなければならないのです。
2:不正受給は絶対ダメ!3つの処分と危険性
もしも不正受給していたらどうなるの?
不正受給を行うと補助金の返還はもちろんですが、会社の名前が公表されたり起訴される可能性が出てくるので社会的信用が大幅に失墜します。
最近でも補助金の不正受給が多く発生しており、世の中の人も関心を寄せてるため、信用は一気に下がり経営困難な状況へ陥ることは確実です。
では実際に不正受給した場合、どのような処置を受けることになるのか3つの処分を紹介します。
- ① 不正行為として社名がHPに公開される
- ② 詐欺罪で起訴される
- ③ 補助金の返還命令が下される
それぞれ詳しく解説していきましょう。
2-1:不正行為として社名がHPに公開される
不正行為が明るみになると、補助金交付等停止措置企業として担当省庁のホームページに事件が掲載されます。
不正行為を行った事業者名(会社名)・行った不正行為について詳しく記載されるのです。
インターネットに掲載されれば、永遠にその形跡は残り消すことは出来ません。
社会からの信用は一気に落ちると覚えておきましょう。
例は以下の福井製麺株式会社の事例をご覧ください。
2-2:詐欺罪で起訴される
不正受給を行えば、詐欺罪で起訴される可能性もあります。
現在、悪質なコンサルタントから「書類を改ざんすれば、補助金がたくさん貰える!」と言われて実行してしまう経営者が多くいるのです。
しかし不正行為と知らなくても、詐欺罪として罪に問われます。
詐欺罪で有罪になった場合には、懲役10年以下の実刑判決となる可能性が高いです。
2-3:補助金の返還命令が下される
不正受給が発覚した場合「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、補助金の返還義務が発生します。
また法律19条には、加算金に関する事項が定められており受け取った額に年10.95%の加算金が上乗せされるのです。
第十九条 補助事業者等は、第十七条第一項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。引用元:第四章 補助金等の返還等
3: 【2019年】不正受給が発覚した事件3選
不正受給が発覚した事件は、どのくらいあるのか・・・。
2017年に厚生労働省より発表されているものでも、3年間で約54億3千万円の不正受給が発覚しています。
不正受給は絶対に行ってはいけない行為です。
補助金は「補助」を意味し、社会の信用を地に落とすほどのリスクを背負う必要はありません。
正当に補助金は受給し、補助目的に合った使い方をすべきです。
しかし2019年も不正受給は次々と発覚しています。2019年に公表されている不正受給3つのニュースを紹介しましょう。
- 保育事業に絡む補助金の不正受給
- 県アイスホッケー連盟の不正受給
- 佐賀ヨット連盟の補助金不正受給
3-1:保育事業に絡む補助金の不正受給
東京都世田谷区で保育施設を運営していた経営者、女3人が補助金の不正受給で逮捕された事件です。
2016年12月から2017年2月頃にかけて、保育施設の工事費をおよそ3倍に水増しして国から補助金およそ4,200万円を不正受給した疑いがかけられています。
女らは、東京都内にある別2つの保育施設でも補助金およそ8,000万円を不正受給した可能性があり、今年5月28日に再逮捕されているのです。
3-2:県アイスホッケー連盟の不正受給
県アイスホッケー連盟は2014年から2017年まで、県の選手強化補助金を265万円を不正受給していたと発表したのです。
連盟は全額返還すると発表しました。
補助金の大半はアイスリンクの使用料金で領収書を改ざんして20万円~30万円前後水増ししていたとの事です。
私的に使用したことは無く、指導者講習会での謝礼金や旅費などに使用したとされています。
3-3:佐賀ヨット連盟の補助金不正受給
佐賀ヨット連盟の補助金不正受給の事件を紹介します。
多くの有力選手を輩出してきた佐賀県のヨット連盟が、長年にわたって佐賀県から補助金を不正受給していた事が判明したのです。
不正受給した補助金は総額5,000万円以上に上る事が判明しています。
まとめ
補助金の返還義務について詳しく解説してきました。
補助金には基本的に返還義務はありません。
しかし、不正行為・不正受給を行ったことが判明した場合には補助金の返還義務が発生する可能性があるのです。
また返還義務以外にも、詐欺罪に問われたり、社名が社会に公表され経営困難な状態に陥る事も考えられます。
ルールを守って補助金は正しく利用するよう心がけてください。