ファクタリングに利息制限法は適用されるのか?
上記のように、ファクタリングに利息制限法は関係してくるのかが知りたいのではありませんか。
結論からお伝えすると、ファクタリングに利息制限法は関係ないです。
ファクタリングは売掛債権の譲渡契約となり、融資ではありません。
今回は、ファクタリングが利息制限法に適用されない理由と適用されるケース(事例)について紹介していきます。
1:ファクタリングは利息制限法が適用されない
ファクタリングは利息制限法が適用されないの?
ファクタリングに利息制限法は、関係がありません。
「ファクタリング」とは、一般に、企業が取引先に対し有する売掛債権をファクタリング業者が買い取り、買い取った債権の管理・回収を自ら行う金融業務をいいます。このようなファクタリングの法定性質は、売買契約に基づく指名債権の譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません。
上記のように、金融庁もファクタリングは貸金業でないことを認めています。
そのため、貸金業ではないファクタリングに利息制限法は適用されないのです。
ファクタリングは利息ではなく、手数料が発生します。ファクタリングの手数料は、5%~20%ほどです。
短期間で行う契約となるため、あえて年利計算すると100%を超えることもあります。
しかし、短期間で行う手続きであるため、高くなるのは当たり前とも捉えることができるでしょう。
2:利息制限法が適用される5つのケース
ファクタリング契約と言いながら、利息制限法が適用されたケースもあります。
しかし利息制限法が適用されるケースは、すべて実質的に貸金業を行っていたケースです。
どのようなケースで適用されるのか、5つのケースを紹介します。
- ① 高金利で金銭を貸し付けていた場合
- ② 償還請求権がある場合
- ③ 買戻請求権がある場合
- ④ 担保・保証人が要求された場合
- ⑤ 分割返済ができる場合
上記5つのケースについて、詳しく紹介していきましょう。
2-1:高金利で金銭を貸し付けていた場合
1つ目のケースは、高金利で金銭を貸し付けていた場合です。
ファクタリング業者の中には、表向きはファクタリングと偽り実質的には高金利で融資を行っている場合があります。
ファクタリングで用いる売掛債権を担保として、法定金利を超える利息で貸付を行うのです。
【利息制限法で定められた法定金利】
- 元本10万円未満:上限金利20%(年)
- 元本10万円以上:上限金利18%(年)
- 元本100万円以上:上限金利15%(年)
貸金業を営むのであれば、貸金業登録が必要です。
また、利息制限法で定められた上記の法定金利を守らなければなりません。
これらのルールを守らずに、金銭を貸し付けている場合には利息制限法が適用され、過払い金の返還が要求されるのです。
2-2:償還請求権がある場合
2つ目のケースは、償還請求権がある場合です。
ファクタリングは、原則ノンリコース(償還請求権なし)の契約となります。
売掛金の未回収リスクをファクタリング業者が負う代わりに、利用者が手数料を支払うことでファクタリング契約が成立するからです。しかしファクタリング業者の中には、リコース(償還請求権あり)契約を行う業者があります。
リコース契約を行う場合、ファクタリングではなく売掛債権を担保とした融資の契約となるでしょう。
その場合は、貸付となるため利息制限法が適用され、貸金業登録が必要です。
2-3:買戻請求権がある場合
3つ目のケースは、買戻請求権がある場合です。
買戻請求権がある場合、売掛先が売掛金の支払いが不払いになった時、ファクタリング業者は利用者へファクタリングした売掛債権を買い戻すよう請求できる権利となっています。
この場合、債権譲受人であるファクタリング業者が未回収リスクを負っておらず、利用者がそのリスクを負っていることになるのです。そうなると、実施的に貸付と同等の機能を有していることとなり、貸金業と判断されます。
買戻請求権がある場合は、利息制限法が適用されるケースと言えるでしょう。
参考元:偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書|東京弁護士会
2-4:担保・保証人が要求された場合
4つ目のケースは、担保・保証人が要求された場合です。
ファクタリングは、融資でありません。
そのため、担保や保証人が要求されることは通常あり得ないのです。
しかしファクタリング業者を装った違法業者は、実質的に貸金業を行うため担保・保証人を要求することがあります。
担保・保証人を要求されているケースであれば、貸金業とみなされ利息制限法が適用されるでしょう。
2-5:分割返済ができる場合
5つ目のケースは、分割返済ができる場合です。
ファクタリングは、基本的に分割返済に対応していません。
なぜなら、分割返済にしてしまうと貸金業とみなされる可能性が高くなるからです。
分割返済をかんたんにOKするようなファクタリング業者は、違法業者である可能性が高くなります。
このようなケースであれば、利息制限法が適用される可能性も高いのです。
3:事例|利息制限法が適用されたファクタリングケース
違法なファクタリング業者の中には、実際に利息制限法が適用されたケースがあります。
判決では、ファクタリング業者が実施的に貸金業を営んでいたことが認められ、利用者に対し過払い金を支払うよう命じされているのです。実際に起こった事例を基に、利息制限法が適用されたケースについて紹介していきましょう。
3-1:平成29年 過払い金を請求できた事例
平成29年3月3日、大阪地裁にて実際に利息制限法が適用されたケースを紹介します。
大阪地裁は、当該業者に対し「ファクタリングを装い、金銭消費賃借契約を行った」として利息制限法の適用を認めたのです。
当該ファクタリング業者を利用した運送業者は、ファクタリング契約が「実質的には譲渡担保の金銭小委賃借取引である」と主張した裁判の実際のケースとなります。
裁判の中で、重要なポイントとなったのが、取引内容の性質が「債権譲渡契約なのか、債権譲渡担保貸付なのか」という部分です。結果的に、債権の回収リスクを負っていないとされ、債権譲渡担保付の貸付であると判断され利息制限法の適用が認められました。
4:貸金業かもと気づいたら!やるべき3つのこと
上記のように、違法なファクタリング業者を利用したかもしれないと気づいたら3つのことを実施しましょう。
- ① 貸金業登録を確認する
- ② 振込先の金融機関へ相談する
- ③ 弁護士へ相談する
上記3つの順に、詳しく紹介していきます。
4-1:貸金業登録を確認する
1つ目のすべきことは、貸金業の登録です。
利用したファクタリング会社との契約が、融資かも知れないと気づいたら貸金業登録を確認しましょう。
貸金業の登録は「登録貸金業情報検索入力ページ」で確認することができます。
貸金業登録がない場合はもちろん、貸金業登録をしていても法廷金利を超えていれば過払い金を請求できる可能性があるでしょう。警察・弁護士などに相談し、過払い金を取り戻してください。
4-2:振込先の金融機関へ相談する
2つ目のすべきことは、振込先の金融機関への相談です。
「ファクタリング契約ではなく、融資だったが振り込んでしまった」
上記の場合には、振込先の金融機関へ相談してみましょう。
もしも振込先の口座にお金が残っていれば、お金が返還される可能性があります。
4-3:弁護士へ相談する
3つ目のすべきことは、弁護士への相談です。
「もしかしたら」と感じたら、ファクタリングの専門知識を持った弁護士へ相談しましょう。
弁護士へ相談すれば、心強い味方となって様々な対策を講じてくれるはずです。
- ファクタリング業者との直接交渉
- 悪質な行為の抑制(取り立て・嫌がらせなど)
- 過払い金の請求
- 和解合意書の確認
相談だけなら、弁護士も無料で承ってくれる所が多くなっています。
まずは、気軽に相談してみましょう。
まとめ
ファクタリングは利息制限法と関係がありません。
ファクタリングは、融資ではないため利息が発生しないのです。
しかし、売掛債権を担保とした違法ファクタリング業者であれば利息制限法が適用されるケースがあります。
「もしかして違法なファクタリング業者かも?」と感じたら、まずは弁護士へ相談してみましょう。
ぜひ参考にしてみてください。