新型コロナウイルスに関する給付金9選まとめ【個人・経営者向け】

新型コロナウイルスの給付金 助成金・補助金
  • 新型コロナウイルスによる影響で「仕事ができない」
  • 新型コロナウイルスによる影響で「経営がうまく回らない」

新型コロナウイルス拡大によって経済的打撃を受けていませんか?

臨時休校・テレワーク推進等で、仕事に行けない・仕事を断らなければいけない等の状況も考えられます。

家計への影響はもちろん、仕事を休めないのでは?という不安な気持ちもあるでしょう。

今回は政府発表の最新情報をもとに、個人・経営者が利用できる給付金について紹介していきます。

1:【個人向け】新型コロナウイルス給付金3選

個人が利用できる給付金(支援金)はないのか?

新型コロナウイルスの影響で、家計に悪影響を及ばされているのではありませんか。

「仕事ができない・仕事がなくなった」このような理由であれば、国から給付金を受け取ることが可能です。会社勤務・フリーランスなどの働き方ごとに、利用できる給付金が異なります。さっそく3つの給付金を紹介していきましょう。

  • 現金の給付(検討段階)
  • 個人向け緊急小口資金
  • 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

上記3つの給付金が、現在個人で受け取ることのできるお金です。

上記3つの給付金について、詳しく紹介していきましょう。

※最新情報を入手次第、追記します。

1-1:現金の給付

1つ目の給付金は、現金の給付です。

政府では2020年3月18日、現金給付案を検討中と発表しています。

詳しい金額・対象者については現在調整中ですが、近日中に現金給付案の詳細が発表されるでしょう。

日本では2008年のリーマン・ショック時に、全世帯を対象とし1人あたり1万2千円(子ども・高齢者は2万円)の定額給付金を配った例があります。

今回の新型コロナウイルスでも、現金給付案が実行される可能性は十分に考えられるでしょう。

※詳細について、発表あり次第追記します。

参考:朝日新聞

追記(2020年4月7日):政府は4月7日、一世帯あたり30万円の現金給付案を決定したと発表したのです。給付対象者は以前の全世帯対象ではなくなり、2月以降の収入が1月以前と比べて下記2点に該当する世帯に限られます。

  1. 減少した住民税非課税世帯であること
  2. 半分以下に収入が減り、収入が年収換算で住民税世帯の2倍以下に減った世帯

新型コロナウイルス感染症拡大前に比べ、世帯主の月収が減り、住民税が非課税になる水準まで落ち込んだ世帯を対象に一世帯あたり現金30万円を支給予定と発表しています。フリーランスを含む個人事業主は、最大100万円支給予定です。

以前発表された条件とは大幅に変更があり、一般世帯では給付されることが難しい条件となりました。

1-2:個人向け緊急小口資金

2つ目の給付金は、個人向け緊急小口資金です。

個人向け緊急小口資金とは、コロナウイルスの影響によって「収入減少」があった世帯を対象とした貸付制度になります。

生活福祉貸付制度に特例を設けたことで、一時的に資金が必要となった方へ10万円の貸付が可能です。さらに、学校等の休業の影響を受けた世帯に関しては最大20万円の貸付を得ることができます。

コロナウイルスの影響で失業をした場合には、総合支援資金の特例措置を利用することが可能です。

緊急小口資金の条件

  • コロナウイルスによる影響で収入減、貸付を要する世帯
  • 貸付上限:10万円以内
  • 措置期間:1年以内
  • 償還期限:2年以内
  • 貸付利子:無利子

総合支援資金の条件

  • コロナウイルスの影響で収入減・失業により、貸付を要する世帯
  • 貸付上限:(単身)月15万円以内(2人以上)月20万円以内
  • 措置期間:1年以内
  • 償還期限:10年以内
  • 貸付利子:無利子

参考:厚生労働省

1-3:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

3つ目の給付金は、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金です。

この支援金は「個人事業主・フリーランス」を対象としています。

小学校等の臨時休業等に伴い、お子さんの世話をするため、個人で契約している仕事ができなくなった場合に支援金を受け取ることが可能です。

令和2年2月27日~3月31日の期間において、仕事ができなかった日、1日あたり定額4,100円が支給されます。

申請期間は令和2年3月18日~6月30日までです。

個人事業主・フリーランスで仕事をしている保護者の場合には、チェックしておきましょう。

主な条件

  • (1)保護者であること
  • (2)①または②の世話をする者
  • ①臨時休業等をした小学校等に通う子ども
  • ②コロナウイルス感染、感染したおそれのある小学校等に通う子ども
  • (3)臨時休業等前に業務委託契約等を締結していること
  • (4)臨時休業等の影響で、業務を行うことができなくなったこと

2:【経営者向け】新型コロナウイルス給付金6選

    • 今後の経営が不安
  • テレワークを導入したいが、経費が足りない

コロナウイルスは企業にも大きな影響を与えつつあります。

企業の中には、コロナウイルスの影響で経営が回らなくなり倒産してしまった会社も出現し始めているのです。

この非常事態を回避すべく、国は6つの給付金を用意しています。

  • 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
  • 雇用調整助成金の特例措置の拡大
  • 時間外労働等改善助成金
  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  • 衛星環境激変対策特別貸付制度
  • セーフティネット貸付・保証

上記6つの給付金は、それぞれ対象者が異なります。

ご自身の事業内容や補助してほしいお金ごとに活用してみて下さい。

さっそく上記6つの給付金について紹介していきます。

2-1:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

1つ目の給付金は、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金です。

小学校等に通う子どもの保護者を(正規雇用・非正規雇用を問わない)小学校等が臨時休業等をした場合に、休職に伴う所得減少を回避するため、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた企業に助成金が給付されます。

主な条件

  • (1)対象者:①または②に該当し、休職が必要となった労働者へ年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた事業主。
  • ①臨時休業等をした小学校等に通う子どもの保護者
  • ②コロナウイルス感染、感染した恐れのある小学校等に通う子どもの保護者
  • (2)助成割:10/10(日額上限8,330円)

2-2:雇用調整助成金の特例措置の拡大

2つ目の給付金は、雇用調整助成金の特例措置拡大です。

特例措置は、コロナウイルスの影響によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用維持を図るための休業手当を要した費用に対して助成金を給付します。

特例措置では、通常の雇用調整助成金のクーリング期間要件・被保険者期間要件を撤廃した内容で活用することが可能です。

また、他地域に比べて感染者が一定数以上かつ集中的に発生している地域の事業主の場合には、さらなる特例措置を受けることができます。

主な条件

  • コロナウイルスの影響を受ける事業主
  • 1ヵ月10%以上の生産指標要件の低下
  • 助成率:2/3(中小)1/2(大企業)

2-3:時間外労働等改善助成金

3つ目の給付金は、時間外労働等改善助成金です。

テレワークの導入や特別休暇等の整備を行った中小企業が受け取ることのできる給付金となっています。時間外労働改善等助成金には2つのコースがあり、実行した新規導入・整備に応じて利用するコースを選んでみましょう。

  • テレワークコース
  • 職場意識改善特例コース

主な条件は以下をご覧ください。

テレワークコース

  • テレワークを新規導入する中小企業
  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 補助率:1/2
  • 上限額:100万円

職場意識改善特例コース

  • 休暇取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業
  • 就業規則等の作成・変更
  • 労務管理用機器等の購入・更新
  • 補助率:3/4
  • 上限額:50万円

2-4:新型コロナウイルス感染症特別貸付

4つ目の給付金は、新型コロナウイルス感染症特別貸付です。

コロナウイルスの影響によって、一時的に業況悪化している事業者を対象とし、最大6,000万円を受けることのできる融資制度になります。日本政策金融公庫が提供している融資制度で、設備資金・運転資金に活用することが可能です。

主な条件

  • 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年に比べ5%以上減少
  • 融資限度額:6,000万円
  • 利率:基準利率
  • 返済期間:15年~20年

参考:日本政策金融公庫

2-5:衛星環境激変対策特別貸付制度

5つ目の給付金は、衛星環境激変対策特別貸付制度です。

コロナウイルス発生により衛星環境の著しい変化のため、一時的に業況悪化・衛星水準維持向上に著しい支障をきたしている生活衛生関係営業者を対象とした特別貸付制度になります。

飲食業・販売業・サービス業などを営む事業者が対象です。

主な条件

  • 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年に比べ10%以上減少
  • 融資限度額:1,000万円
  • 利率:基準利率
  • 返済期間:7年

参考:日本政策金融公庫

2-6:セーフティネット貸付・保証

6つ目の給付金は、セーフティネット貸付・保証です。

コロナウイルスの発生に伴い、影響を受ける業種に属する中小企業を対象とした貸付・保証制度になります。

中小企業への資金供給化の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

主な条件

  • 対象資金:経営安定資金
  • 保証割合:80%保証
  • 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

3:単発利用に有効!安全なファクタリング会社3選

どうしても今すぐ資金が必要!

助成金や融資などの給付金は、受け取るまで時間がかかります。

今すぐに資金をどうにかしたいという場合、有効的な資金調達先とは言えないでしょう。

即日で資金調達する方法は複数ありますが、借りない資金調達として「ファクタリング」をおすすめします。

ファクタリングは未回収の売掛債権(請求書)を譲渡することで、売掛金の90%前後を早期現金化することが可能です。

融資に比べると手数料は割高ですが、単発的な資金調達目的であれば経営に影響を及ぼす可能性は低いと言えます。スピード感のある取引方法が魅力なファクタリングの中でも、優良と呼べる3つの会社を紹介します。

  • ①請求書先払いBIZ
  • ②アクセルファクター
  • ③事業資金エージェント

上記3つの中でも、おすすめは請求書先払いBIZです。少額から大口まで利用することができます。

また、コロナウイルス感染拡大の中、外出を控えたいところです。請求書先払いBIZなら自宅から申込・契約することができます。

上記3つのファクタリング会社について詳しく解説していきましょう。

3-1:請求書先払いBIZ

請求書先払いBIZ

  • 請求書先払いBIZ
  • 東京都新宿区高田馬場1丁目30-14コルティーレ高田馬場1F
  • 0120-077-739

請求書先払いBIZは、一般社団法人日本中小企業再生支援協会とアクセルファクターの共同サービスです。

一般社団法人とアクセルファクターが組むことで、低コストで利用しやすいファクタリングサービスを実現しています。

また、大口案件に強いため、高額利用したい場合でも最短翌日に資金調達可能です。

まずは無料見積もりを試してみてください。

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3-2:アクセルファクター

アクセルファクター ファクタリング

  • 株式会社アクセルファクター
  • 東京都新宿区高田馬場1丁目30-14コルティーレ高田馬場1F
  • 0120-542-467

アクセルファクターは、ファクタリング会社の中でもスピードが速く信用度の高い評判のファクタリング会社です。手数料は2%~20%までと上限が明記されているので、安心して利用することができます。

また、利用者の5割以上が即日入金されている実績もあり安心して利用できるでしょう。

3-3:事業資金エージェント

事業資金エージェント

  • アネックス株式会社
  • 東京都港区新橋4-9-1 新橋プラザビル5F
  • 03-6432-4469

事業資金エージェントは、業界内でも手数料が安いと評判のファクタリング会社です。

業界最安水準の1.5%~利用することができ、500万円までの申込なら来店・面談の必要がありません。最短3時間で資金調達することができ、緊急時にも十分活用できる優良店なのです。また、最大3億円までの大口案件にも特化しているので、企業の大型資金調達としても利用することができるでしょう。

まずは気軽に相談・問合せをしてみることをおすすめします。

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まとめ

コロナウイルスで影響を受けた「個人」「企業」向けの給付金について紹介してきました。

政府は今後も様々な角度から、サポートを行うでしょう。給付金やサポートをうまく活用し、コロナウイルス終息時に備えておく必要があります。

一刻も早い終息を願いましょう。

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