ファクタリング会社への支払いができない!
ファクタリング会社への支払い期日が迫るなか、売掛先から支払われた売上金を使い込んでしまっていませんか?
資金が足りず、仕方なく使ってしまったということも珍しいことではありません。
しかしファクタリング会社への支払いをしなければならず、絶望的に感じているでしょう。
- 支払い期日を延期してもらえないか?
- 支払いを分割にしてもらえないか?
- 支払いが遅延した場合は、どうなる?
結論からお伝えすると、支払い期日を延期してもらうことはできます。
しかし、分割払い・飛ばしなどの行為を行うことは不可能です。
どのような対処法があるのか、詳しく紹介していきます。
1:支払いが遅延した!よくある3つの質問に回答
上記のように、ファクタリング会社への支払いでお悩みでしょう。
売掛金の回収を自分で行う2社間ファクタリングの場合、売掛金を使い込んでしまうという事態が発生します。
支払い期日が迫るなか、どうしたら良いものかとお悩みですよね。
そこで今回は、このような状況下でよくある3つの質問に回答します。
- 支払いを先延ばしにできるか?
- 支払いを分割払いにできるか?
- 支払いを飛ばすことはできるか?
上記3つの質問に対し、詳しく回答していきましょう。
1-1:支払いを先延ばしにできるか?
1つ目の質問「支払いを先延ばしにできるか?」に回答します。
- 答えは「できます」
本来であれば、支払いはきちんと期日に行うべきです。
しかし多少の遅延(1ヵ月前後)であれば、支払いを先延ばしにしてもらえる場合があります。
支払いができないかもしれないと分かった段階で、ファクタリング会社へ事前に相談してみましょう。
「〇月〇日までに支払います」と交渉すれば、了承してくれる場合があります。
諦めずにまずは、相談をする必要があるでしょう。
1-2:支払いを分割払いにできるか?
2つ目の質問「支払いを分割払いにできるか?」に回答します。
- 答えは「できません」
本来であれば、売掛先から売掛金が支払われた時点で、そのまま売掛金をファクタリング会社に送金すべきです。
また、ファクタリング契約は債権譲渡契約であり「金貸し」ではありません。
一括払いが原則であり、分割払いには対応していないのです。さらに、分割払いを行った場合は、利息の支払いだとみなされファクタリング会社が「貸金業を行っている」と判断されます。貸金業登録をしていない業者が貸金業を行った場合、利息制限法に抵触し違法と判断されるのです。
上記の理由から、ファクタリング契約において分割払いはできません。
分割払いを行う場合は、準消費貸借契約に切り替える必要があるのです(貸金業登録が必要)
分割払いという選択肢はないと考えておく必要があります。
1-3:支払いを飛ばすことはできるか?
3つ目の質問「支払いを飛ばすことはできるか?」に回答します。
- 答えは「できません」
ファクタリング会社への支払いを飛ばそうなどと考えるのはやめてください。
ファクタリング会社は、支払い遅延・不能などのリスクを想定しながら事業を行っています。
そのため、そうなった時の回収能力も優れているのです。
わざと飛ばしを行おうとした場合には、詐欺罪・横領罪などの刑事告訴を行う場合もあります。
絶対に飛ばすことは出来ないということを覚えておきましょう。
2:諦めるには早い!遅延した時の5つの対処法
上記のように、対処法をお探しですよね。
はっきり言って、100%確実な対処法はありません。しかし、ご自身の経営状態などに合わせて活用することで、対処する大きな手助けとなるでしょう。
支払いができない場合の対処法は、5つあります。
- キャッシュフローの改善
- 資産を増やす
- 支出を減らす
- ビジネスローンを使う
- 弁護士に相談する
上記5つの対処法の中でも、まずやるべき事はキャッシュフローの改善です。
キャッシュフローを改善すれば、支払いに使えるお金が手元に入ってくる可能性があります。
さっそく上記5つの対処法について、詳しく紹介していきいましょう。
2-1:キャッシュフローの改善
1つ目の対処法は、キャッシュフローの改善です。
今の時点で資金がショートしているのであれば、キャッシュフローを直ぐにでも改善する必要があります。
キャッシュフローを改善する、主な方法を3つ紹介しましょう。
- 支払期日を厳守するよう促す
- 取引先へ支払いの交渉をする
- 頭金を入れてもらう
1つ目は、売上金の支払期日を厳守するよう促します。相手の方が上の立場だと、つい支払期日を緩く設けがちです。支払い期日を厳守してもらうことで、キャッシュフローの改善に役立ちます。
2つ目は取引先への支払いを交渉する方法です。付き合いの長い会社などに、支払い日を延期してもらえないか交渉するのも1つの手を言えるでしょう。
3つ目は、頭金を入れてもらう方法です。前受金などを契約の中に追加することで、キャッシュフローを改善することができます。
2-2:資産を増やす
2つ目の対処法は、資産を増やす方法です。
- 大量にある在庫の売却
- 車・債権・ゴルフ会員権の売却
- 不動産担保融資
保有している資産を売却することで、資産を現金に換えることができます。
また、不動産を担保にした融資を受けるのも1つの手と言えるでしょう。
2-3:支出を減らす
3つ目の対処法は、支出を減らす方法です。
- 経費の削減
- 仕入れ先の見直し
上記の2点を見直すことで、支出を減らすことができるでしょう。
支出を減らせば、自然と手元に残るキャッシュも増えます。
わずかな額かもしれませんが、キャッシュフローを改善する上では欠かせないポイントとなるでしょう。
2-4:ビジネスローンを使う
4つ目のポイントは、ビジネスローンを使う方法です。
ビジネスローンを利用すれば、最短数時間~1日で借入することができます。
銀行融資などに比べれば金利は高くなりますが、新たに手数料の高いファクタリングを利用するよりも手堅い方法と言えるでしょう。スピード性を求めるのであれば、有効的な対処法です。
2-5:弁護士に相談する
5つ目のポイントは、弁護士に相談する方法です。
「どうやりくりしても支払いができない、支払いの先延ばしにも対応してもらえない」
上記のような絶望的な状況の際には、弁護士に相談するしかありません。
ファクタリング会社とファクタリング契約を結んだ時点で、売掛債権の所有者はファクタリング会社です。支払いができなければ、あなたは所有者の売掛金を勝手に使い込んでしまったという事になります。
ファクタリング会社も最終的には、損害賠償請求を行うでしょう。もっと深刻な事態になれば、刑事告訴も免れません。
どうしても支払いができない事態になってしまった場合には、弁護士へ早めに相談しておく必要があるでしょう。
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3:何が起こる?段階別ファクタリング会社の対応
上記のように、支払いができなかった場合のファクタリング会社の対応も気になりますよね。
支払い期日を過ぎた場合、ファクタリング会社は主に4つの段階別にアクションを起こします。
- 支払いの催促
- 債権譲渡通知の発送
- 損害賠償請求
- 詐欺罪・横領罪で刑事告訴
上記4つの段階別に、詳しく紹介していきましょう。
第1段階:支払いの催促
1つ目の段階は、支払いの催促です。
支払い期日を過ぎても入金がない場合、ファクタリング会社から連絡が来ます。
第1段階では「お支払いがされていないようです。いかがされましたか?」と丁寧に連絡がくるのです。
この段階で支払える見込みが立っていれば、〇月〇日までに支払いますと約束できれば問題ありません。
大体の場合は、この対応で支払いの先延ばしに了承してくれるでしょう。
※ 遅延損害金は別途発生する可能性があります。
第2段階:債権譲渡通知の発送
2つ目の段階は、債権譲渡通知の発送です。
支払い期日から連絡が取れなかったり、約束を何度も破るようであれば債権譲渡通知が発送されます。
債権譲渡通知が売掛先に届いてしまえば、ファクタリング契約を結んでいたことが発覚してしまうのです。
債権譲渡通知が発送されるリスクが高まる前に、何かしらの相談をファクタリング会社にしましょう。
第3段階:損害賠償請求
3つ目の段階は、損害賠償請求です。
支払いが遅延し、支払い不能と判断された際には損害賠償請求が行われます。
支払うはずだった売上金に加えて、遅延損害金が上乗せされた損害賠償金が請求されるのです。
支払い遅延の非を認めている場合には、ファクタリング会社との話し合いにより損害賠償請求が行われます。
支払い遅延の非を認めないケースの場合は、第4段階の対応を取られる可能性が高くなるでしょう。
第4段階:詐欺罪・横領罪で刑事告訴
4つ目の段階は、詐欺罪・横領罪で刑事告訴されます。
支払い遅延の非を認めず、損害賠償請求にも従わない場合は詐欺罪・横領罪で刑事告訴される可能性があるでしょう。
この段階まで来てしまった場合には、弁護士をたてる必要があります。ファクタリング会社への支払いが遅延し刑事告訴されれば、会社はもちろん人としての信頼も無くなります。決して軽く考えず、早い段階で対処する必要があるのです。
4:支払い回避!弁護士に相談すべき3つのパターン
上記のような場合には、契約内容をもう一度確認してみてください。
知名度のある優良なファクタリング会社ではない場合、ヤミ金を使っているケースも考えられます。
3つのケースに当てはまる場合は、早々に弁護士へ相談してみましょう。
- 契約書が無いケース
- 手数料が高いケース
- 担保・保証人を用意したケース
上記3つのケースで複数当てはまる場合には、ヤミ金を利用してしまっている可能性が高いです。
さっそく3つのケースについて詳しく紹介していきます。
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関連記事:ファクタリングの過払い金を取り戻す!請求時の7つのポイントと相談先
4-1:契約書が無いケース
1つ目のケースは、契約書が無いケースです。
ファクタリング契約において、契約書が無いなんてあり得ません。
売掛債権の譲渡契約時には、契約書が必要です。契約書がそもそも発行されていない場合には、ヤミ金である可能性があるでしょう。後々、ヤミ金の良いように契約内容を変更して言いくるめられてしまう可能性があります。
弁護士やしかるべき相談先に連絡して対処しましょう。
4-2:手数料が高いケース
2つ目のケースは、手数料が高いケースです。
支払っている手数料が、ヤミ金で匹敵するくらい高い場合には弁護士へ相談しましょう。
1つの目安として、利息制限法の20%以上を目安に注意する必要があります。
ただし優良なファクタリング会社でも、売掛債権の内容によっては手数料が20%を超える場合があるのです。その場合には、なぜ20%を超えるのか契約前に確認しておく必要があります。
関連記事:独断と偏見!?ファクタリング会社が手数料を決める3つの違いと4つの要素
4-3:担保・保証人を用意したケース
3つ目のケースは、担保・保証人を用意したケースです。
ファクタリング契約において、担保・保証人は必要ありません。
債権譲渡契約と言いながら、担保・保証人を用意するよう要求されていた場合には注意が必要です。契約内容が実質的に借入となっていないか、契約書等を確認しましょう。
実質的に貸付を行っておきながら、貸金業法登録をしていない場合は違法業者です。
関連記事:【注意喚起】ファクタリングにはヤミ金が存在!見極める8つのポイント
まとめ
ファクタリング会社への支払いが遅延する場合の対処法について紹介してきました。
早い段階で支払いができないと分かった場合には、ファクタリング会社へ支払いの先延ばしを相談してみて下さい。
支払える目途が立っていれば、損害賠償請求や刑事告訴される心配はありません。
支払い遅延が発生する場合は、諦めずに対処するようにしましょう。
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