ファクタリングの利息・手数料を取り戻したい!
このようにファクタリングの利息・手数料を請求したいとお考えではありませんか?
貸金業法に抵触する違法な契約内容であれば、利息や手数料をファクタリング会社に請求することが可能です。
過去の裁判判例によると、実際に過払い金を請求できたケースがあります。
どのような場合に過払い金を請求することができるのか、詳しく解説していきましょう。
1:過払い金を請求できるパターンは?判例を基に解説
上記のように、ファクタリング会社へ支払った利息や手数料でお悩みですよね。
結論からお伝えすると、ファクタリング会社へ過払い金の請求を行うことはできます。
しかしすべてのケースで請求できるわけでは無く「契約の方法(実態)」がポイントです。
契約の方法(実態)が「金銭消費貸借契約」である場合、ファクタリング会社へ利息・手数料の返金を請求することができます。どのような場合なのか、判例を基に詳しく解説していきましょう。
参考:平成29年3月3日大阪地方裁判所平成26年(ワ)第11716号|最高裁判所
1-1:過払い金を請求できたパターン
過払い金を請求できるケースは、契約の方法(実態)が金銭消費貸借契約である場合だとお伝えしました。
どのような意味なのか、平成26年の大阪地方裁判所(ワ)第11716号の判例を基に解説していきましょう。
過払い金を請求できるケースは、契約の実態が金銭消費貸借契約である場合です。
- 売掛債権の譲渡ではなく、売掛債権を担保にした貸付だった
- 売却した売掛債権を買い戻した
- 償還請求権が有の契約だった
上記3つのケースの場合は、金銭消費貸借契約であることが認められます。
債権譲渡契約と言いながら、売掛債権を担保にした貸付を行った場合は利息制限法違反です。
契約の実態が3つのケースに該当する場合は、貸金業法や利息制限法に抵触するため過払い金が生じています。
このような契約方法でファクタリング会社と取引を行っている場合には、過払い金を請求できる可能性が高いです。
2:過払い金を請求する!7つのポイント
ファクタリング会社へ過払い金を請求したいが、過払い金を請求できるケースなのか不安ですよね。
過払い金を請求しようかお悩みの場合のために、請求できる可能性が高くなる7つのポイントを紹介します。
7つのポイントに複数該当する場合は、過払い金を請求できる可能性が高いでしょう。
- 契約書がない
- 手数料が高い
- 2社間ファクタリング
- 継続的に取引している
- 分割払いができている
- 償還請求権がある
- 担保・保証人が必要
上記7つのポイントにいくつ該当しているか、ぜひチェックしてみて下さい。
2-1:契約書がない
1つ目のポイントは、契約書がない場合です。
そもそもファクタリング会社との間で契約書が無い場合は、金銭消費貸借契約であると認めてもらいやすくなります。
また契約書の内容に「債権売買」が明記されていない場合も、同じことが言えるでしょう。
- そもそも契約書がない
- 契約書に債権売買が明記されていない
上記2つのケースの場合には、利息制限法を超える手数料を返金するよう請求することができます。
2-2:手数料が高い
2つ目のポイントは、手数料が高い場合です。
毎月数10%以上の手数料をファクタリング会社へ支払っている場合、金銭消費貸借契約であると判断されやすくなります。
借入金額にもよりますが、下記手数料を目安にしてみて下さい。
- 10万円未満→年20%まで
- 100万円未満→年18%まで
- 100万円以上→年15%まで
利息制限法の上限金利に基づき、年20%以上かかっていないかをチェックしましょう。
2-3:2社間ファクタリング
3つ目のポイントは、2社間ファクタリングの場合です。
契約方法が3社間ファクタリングである場合、過払い金を請求することができません。
3社間ファクタリングの場合、売掛先がファクタリング会社へ直接お金を支払います。そのため、3社間ファクタリングの場合は過払い金を請求できないのです。
契約方法が2社間ファクタリングの場合のみ、過払い金を請求することが可能です。
2-4:継続的に取引している
4つ目のポイントは、継続的に取引している場合です。
毎月数10%を超える手数料を取られており、継続的に取引している場合には金銭消費貸借契約と判断されやすくなります。
一方で一度だけの単発利用である場合は、債権譲渡契約と判断される可能性が高くなるでしょう。
2-5:分割払いができている
5つ目のポイントは、分割払いができている場合です。
ファクタリングは一括払いが原則となります。
しかし支払いを分割払いで行っている場合は、手数料を金利とみなされ「金銭消費貸借契約」と認めてもらいやすくなるでしょう。
2-6:償還請求権がある
6つ目のポイントは、償還請求権がある場合です。
償還請求権ありの契約である場合、売掛債権の譲渡ではなく「買戻し」が前提であるとみなされます。
そのため、金銭消費貸借契約と判断され過払い金を請求できる可能性が高くなるでしょう。
2-7:担保・保証人が必要
7つ目のポイントは、担保・保証人が必要である場合です。
ファクタリングでは、担保・保証人を用意する必要はありません。
担保・保証人を用意しての契約は、ファクタリング契約に反する行為です。
金銭消費貸借契約と判断されやすくなり、過払い金を請求できます。
3:誰かに相談したい!過払い金の相談先5選
過払い金について、誰かに相談したい!
過払い金を請求したいけれど、自分1人では心細いですよね。
過払い金について詳しい専門家に相談したいと考えるでしょう。過払い金についての相談先は、主に5つあります。
- 弁護士事務所
- 司法書士事務所
- 市役所
- 法テラス
- 国民生活相談センター
上記5つの中でも、おすすめは弁護士事務所です。
ファクタリングに詳しい弁護士事務所に相談すれば、最も効率的かつ確実に過払い金を請求することができます。
さっそく上記5つの相談先について紹介していきましょう。
3-1:弁護士事務所
相談料 | 無料※ |
成功報酬 | 20% |
過払い金を請求したいとお考えであれば、おすすめの相談先は弁護士事務所です。
ファクタリングについて詳しい弁護士事務所へ依頼すれば、特殊な債務整理などに素早く対応してもらうことができます。
また、幅広い範囲の法的手続きや貸金業者との交渉を行うことが可能です。
着手金や成功報酬が他の相談先よりも高くなる可能性はありますが、一度は相談してみると良いでしょう。
※ 無料~5,000円が相場となります。
参考:過払い金請求にかかる弁護士費用|司法書士法人杉山事務所
3-2:司法書士事務所
相談料 | 無料※ |
成功報酬 | 20% |
司法書士事務所と言っても、どこでもOKというわけではありません。
過払い金の相談ができるのは、民事事件の代理業務が可能な認定司法書士が在籍する事務所です。
弁護士事務所よりも費用を安く抑えられる可能性が高いため、お金の負担を減らしたい場合にはオススメと言えます。
しかし司法書士事務所の場合、過払い金を請求する1社あたり、140万円までという制限があるのです。
ファクタリング会社で大口の取引を行っていた場合には、過払い金が140万円を超えることも考えられます。また、認定司法書士ではない場合、ファクタリング会社との直接交渉することもできないので注意が必要です。
※ 無料~5,000円が相場となります。
参考:過払い金請求にかかる弁護士費用|司法書士法人杉山事務所
3-3:市役所
相談料 | 無料 |
成功報酬 | なし |
市役所では、申込をすれば無料で弁護士に過払い金の相談をすることができます。
各市区町村によって異なりますが、1回20分~30分だけ相談することが可能です。
相談時間も短いですが、相談受付も1日2時間だけと短くなっています。
質問内容をしっかりと準備し、申込をする必要があるでしょう。
参考:法律相談|目黒区
3-4:法テラス
相談料 | 無料 |
成功報酬 | なし |
法テラスは、国が設立した法トラブル解決のための案内所です。
1人あたり30分×3回まで無料で相談することができます。
ただし月収20万円以下の方のみが対象です。条件を超えた月収を受け取っている場合には、利用できないため注意しましょう。
3-5:国民生活相談センター
相談料 | 無料 |
成功報酬 | なし |
国民生活相談センターは、無料で何度でも相談することができます。
電話のみの対応となりますが、専門の相談員が問題解決のための助言を行うのです。
場合によっては、事業者との交渉の手伝いや相談に適した窓口を紹介するなどの支援を行います。
まとめ
ファクタリングの利息・手数料を過払い金として請求できるのか?
上記について詳しくお伝えしてきました。
ファクタリング会社との契約実態が、金銭消費貸借契約である場合は過払い金を請求できます。
過払い金の請求をお考えであれば、7つのポイントに当てはまっているかどうか確認してみましょう。
ぜひ参考にしてみてください。