「男性も育休が取れるのかな?」「育休を取りたいけれど、取りづらいな…」
上記のように考えている男性が多いのではありませんか?
企業側も、男性の育休という制度が浸透しておらず戸惑っている経営者の方もいるでしょう。
しかし育休を男性が取ることで、企業側もパパもメリットのある「出生時両立支援助成金」という制度があるのです。
今回は「出生時両立支援助成金」について詳しく紹介していきます。
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1:育休制度3つの基本!男性も取得可能
「男性も育休が取れるのかな?」「不当な扱いはされないか?」「もしも会社に拒否されたら、どうしよう?」
男性の育休は、まだ世に浸透されておらずハードルが高い印象があります。
育児休暇を取りたくても取れない・取りづらいと考える男性も多いでしょう。
しかし育休は男性も取得する権利があり、原則として申請があった場合は会社が取得を拒否・制限することが出来ません。
そもそも育休の期間は決まっているのか?条件はあるのか?気になるでしょう。
育児休暇の基礎部分について3つの事をお伝えします。
- (1)会社に育児休業という制度は無いが、取得可能か?
- (2)育児休暇を取る条件はあるのか?
- (3)育児休暇に期間はあるのか?
さっそく詳しく紹介していきましょう。
1-1:育児休業という制度が無くても取得は可能
会社に育児休業という制度が無い!という男性も多いでしょう。
大丈夫です。会社に育休という制度がなくても「育児介護休業法」に基づいて育休は申し出をすれば取得することが出来ます。
労働者の権利として保護されているものなので、会社側も申請があれば認める必要があるのです。
1-2:育児休暇を取得する条件
育休を取得する条件はあるのかな?
もちろん条件はあります。以下3つの条件を確認しておきましょう。
- ① 同じ事業主に1年以上雇用されていること。
- ② 子どもが1歳を迎えた後も、引き続き雇用されること。
- ③ 子どもが2歳の誕生日前々日までに、労働契約期間が満了しており引き続きの雇用が見込まれていること。
上記3つの条件に当てはまっていれば、会社側は原則的に取得を拒否したり制限することは出来ません。
1-3:育児休暇の期間
育児休暇っていつ取れるの?
基本的には、子どもが生まれた日から1歳になるまでの間です。
その間で労働者が申し出た期間、育休を取ることが出来ます。
また1歳に達する時点で労働者もしくは配偶者が育休をしており、かつ保育所に入れることが出来ないなどの理由で休業が必要と判断される場合には子どもが1歳6か月に達する日までの期間、事業主に申告する事で育休を延長する事も可能です。
さらに1歳6か月の時点で、同じ状況であれば最長2歳まで延長が出来ます。
2:出生時両立支援助成金とは?育児休暇の取得を促進
出生時両立支援助成金(通称:イクメン助成金)をご存知ですか?
平成28年度に新設された助成金で、男性の育休を促進させるために作られた事業主に向けた助成金制度です。
いままで育休を取りづらいと感じていた労働者も、事業主が 出生時両立支援助成金を活用する事で育休が取りやすくなります。
出生時両立支援助成金の気になる3つの事について紹介していきましょう。
- ① 出生時両立支援助成金(イクメン助成金)の概要
- ② 助成される金額
- ③ 条件
詳しく解説していきます。
参照元:厚生労働省 出生時両立支援助成金
2-1:出生時両立支援助成金(イクメン助成金)概要
出生時両立支援助成金とは、一体どんな助成金制度なのか・・・?
出生時両立支援助成金とは、男性従業員が育児休業や育休を取得しやすい職場づくりを行ったり、育休の利用者が出た事業主に支給される助成金の制度です。育休の取得を促進させる働きかけを行います。
2-2:助成される金額
助成される金額は、企業規模や育休取得者が1人目なのか2人目なのかによって金額が異なります。
また1年度につき従業員1人までが支給対象です。
事業主は中小企業に該当するのか確認をしておきましょう。
業種 | 中小企業の定義 |
製造業 (その他) |
資本金の額または出資総額が3億円以下の会社。 または常時使用する従業員の数が300人以上の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額または出資総額が1億円以下の会社。 または常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額または出資総額が5千万円以下の会社。 または常時使用する従業員の数が50人以上の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額または出資総額が5千万円以下の会社。 または常時使用する従業員の数が100人以上の会社及び個人 |
2-3:条件
事業主が出生時両立支援助成金を受給するためには、主に4つの条件があります。
- ① 出生後8週間以内に14日以上(中小企業は5日以上)育休を取得させること。
- ② 雇用保険に加入していること。
- ③ 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと。
- ④ 育児休業をしやすい環境づくりへの取り組み。
まず第一に男性が子どもの出生後8週間以内に連続14日以上(中小企業は5日以上)の育休を取得する必要があります。
また、男性が育休を取りやすいように管理職による育休取得の観奨や研修を実施しましょう。
上記4つは最低限必要な条件になります。必ずチェックしておきましょう。
3:まだある!男性が使える2つの育児休暇支援制度
今は女性も社会で大いに活躍する時代です。
両親がもっと協力して育休は取れないか・・・。
上記のようにお思いではありませんか?
育児・介護休業法には、両親が協力して育休を取得できるよう様々な特例が用意されているのです。2つの特例を紹介します。
- パパ休暇
- パパ・ママ育休プラス
詳しく紹介していきましょう。
3-1:パパ休暇
育休は、原則1度しか取得できないとされています。
しかし産後8週間以内に男性が育休を取得している場合に限って、合計1年間を超えない範囲で2度目を取得する事が出来ます。
3-2:パパ・ママ育休プラス
※2か月分はパパ(ママ)のプラス分になる。
※ママの育休開始日がパパの育休開始日より前だと利用できない。
まとめ
男性の育休について詳しく紹介してきました。
男性が育休をとる事自体あまり日本では浸透していないですよね。
そんな中、厚生労働省から「出生時両立支援助成金」という制度が始まったことにより、今までよりも育休を取りやすくなる可能性は十分あります。男性でも育休を取る権利があるので、思い切って申請してみましょう。