- 悪徳なファクタリング業者を使ってしまい、もうどうにも資金が回らない。
- 自己破産をして、資金繰りから逃れたい…
上記のように、自己破産をお考えではありませんか?
自己破産とは、借金を帳消しに出来る裁判所での手続きのことを指します。
借金の帳消しというメリットがある一方で、自己破産にはデメリットも多数存在するのです。
今回は、ファクタリング後の自己破産について詳しく解説していきます。
1:ファクタリングで自己破産!概要を解説
悪徳なファクタリング業者による、被害やトラブルは深刻化しています。
手数料が高すぎて、支払い期日に資金が回らなくなり返済できないというケースも多々あるのです。
このようなケースが深刻化すると、どうにもならず自己破産を考える経営者も多いでしょう。
しかし自己破産について、きちんと概要を理解していますか?
自己破産を行う前に、どのような内容なのかきちんと理解しておきましょう。
1-1:自己破産について
自己破産について詳しく知りたい!
自己破産とは、財産を処分することで「借金の支払いを帳消しにできる」裁判所の手続きのことを指します。
財産や今後得られる収入などから、借金を全て完済できないと総合的に判断された時に適用可能です。
悪質なファクタリング業者によって、多額の借金を抱えてしまっているのであれば、借金を帳消しにできて助かる手法とも言えるでしょう。しかし、自己破産は借金を無くすことが出来るというメリットだけではありません。
自己破産をお考えであれば、メリットやデメリットについても学んでおくべきでしょう。次の章にて詳しく解説します。
2:自己破産!3つのメリットと6つのデメリット
自己破産をお考えであれば、発生するメリットやデメリットについて把握しておくべきです。
自己破産によって伴う主なメリットは3つ、デメリットは6つあります。
- 【メリット】
- ① 全ての借金が帳消しになる
- ② 強制執行されなくなる
- ③ 最低限の財産は残すことができる
- 【デメリット】
- ① 従業員が解雇される
- ② 資格が制限される
- ③ 財産を没収される
- ④ 機関紙に掲載される
- ⑤ 借入ができなくなる
- ⑥ クレジットカードが停止される
上記3つのメリットと6つのデメリットを見ればわかる通り、圧倒的にデメリットの方が多いです。
さっそく3つのメリットと6つのデメリットについて、詳しく解説していきます。
2-1:3つのメリット
自己破産することで得られる3つのメリットを紹介します。
メリット1:全ての借金が帳消しになる
1つ目のメリットは、全ての借金が帳消しになるという点です。
自己破産をすることで、借金の支払い義務が免除されます。
資金繰りに悩まされることも無くなり、新しい人生をスタートさせることが出来るでしょう。
メリット2:強制執行されなくなる
2つ目のメリットは、強制執行されなくなることです。
自己破産の手続き開始直後から、債権者は債務者に対して差押えなどの強制執行を行うことが出来なくなります。
メリット3:最低限の財産は残すことができる
3つ目のメリットは、必要最低限の財産は残すことが出来るという点です。
自己破産をすると、すべての財産を没収されてしまうイメージがありますよね。
実際はそうではなく、生活に必要な財産は残すことが出来るのです。
新得財産といって、差押えが禁止されている財産「洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・テレビ・PC」などの財産は手元に残すことができます。明日から着る服も無くなるなんて事はありませんので、安心しましょう。
2-2:6つのデメリット
自己破産で発生する6つのデメリットについて紹介します。
デメリット1:従業員が解雇される
1つ目のデメリットは、従業員が解雇されるということです。
あなたの会社が破産した場合、手続きが終わると会社は消滅します。
そうなると従業員も解雇され、働く場所を失ってしまうことになるでしょう。
従業員本人はもちろんのこと、従業員の家族にも負担をかけることになります。
会社を経営する者としては、一番のデメリットとも言えるのではないでしょうか。
デメリット2:資格が制限される
2つ目のデメリットは、資格が制限されるということです。
自己破産を行うと、働くための資格が制限されることがあります。
- 医師
- 弁護士
- 公認会計士
- 警備員
上記のような、特定の資格が必要な職業では一定期間働けなくなるのです。
デメリット3:財産を没収される
3つ目のデメリットは、財産を没収される点になります。
会社を破産させた場合、一切の財産は処分の対象となるのです。
- 不動産
- 動産
- 債権
- 著作権
目で見える財産以外の財産も処分の対象となります。
デメリット4:機関紙に掲載される
4つ目のデメリットは、機関紙に掲載されるという点です。
自己破産を行うと、国が発行する「官報」という機関紙に、住所と氏名が掲載されます。
自己破産を行うことで、お金だけでなく信用も無くなることは確実と言えるでしょう。
デメリット5:借入ができなくなる
5つ目のデメリットは、借入ができなくなるという点です。
自己破産を行うと、いわゆるブラックリストに登録されます。
そのため会社を改めて設立しようとしても、5年~10年は借入を行うことができないのです。
資金調達を行う場合には、借入以外の方法を考える必要があります。
関連記事:全ての社長と未来の起業家に捧ぐ!経営を助ける資金調達方法全24選
デメリット6:クレジットカードが停止される
6つ目のデメリットは、クレジットカードが停止される点です。
借入と同様に、ブラックリスト入りしていればクレジットカードも利用することが出来なくなります。
今まで利用していたクレジットカードは停止され、5年~10年は新しいカードを作ることもできないのです。
3:自己破産の前にすべき!3つのこと
莫大な借金があったとしても、自己破産は最終手段として取っておくべきです。
すぐに自己破産をせずに、まずは3つのことで対処できないか相談してみましょう。
- ① 過払い金を請求する
- ② 中小企業再生支援協議会へ相談する
- ③ 私的整理を行う
上記3つのことは、自己破産をする前に必ず検討すべき方法と言えます。
さっそく3つのことについて、詳しく紹介していきましょう。
3-1:過払い金を請求する
1つ目は、過払い金の請求です。
ファクタリング会社との契約が、実施的に借入であれば手数料を過払い金として請求できる可能性があります。
- 売掛債権を担保にした融資だった
この様な場合で、ファクタリング会社が貸金業登録をしていなければ違法業者です。
年20%を超える金利が発生していれば、手数料を利息して考えることが出来ます。
弁護士に相談することで、借金も無くなるかもしれません。
まずは相談をしてみましょう。
3-2:中小企業再生支援協議会へ相談する
2つ目は、中小企業再生支援協議会へ相談する方法です。
商工会議所にて設けられている、中小企業再生支援協議会へ相談してみましょう。
事業内容・財務状況などを見て、金融機関の経験者や税理士・公認会計士が経営状態について診断してくれるのです。
さらにスポンサーとなっている企業の再生ファンドを活用したり、実現可能性の高い事業計画の作成などを支援してもらうことが出来ます。
自己破産の他にも、まだ策はあるかもしれません。何か方法はないか、まずは経営状態を診断してもらいましょう。
3-3:私的整理を行う
3つ目は、私的整理を行う方法です。
私的整理とは、自己破産や会社更生等の法的手続きを行わずに借金を整理する方法になります。
自己破産などの法的手続きは、すべての借金が対象です。
一方で私的整理は、金融機関などの一部借金が対象となります。法的手続きよりも資産を残せる可能性が高くなり、相手方以外に通達されることがないのです。他企業などからの信用を悪くする事なく、当事者間で手続きすることが出来ます。
まとめ
ファクタリングによる自己破産について紹介してきました。
悪徳なファクタリング会社を利用してしまえば、自己破産まで追い込まれることも十分考えられるでしょう。
借金を帳消しにでき、新たなスタートをきれる一方で自己破産にはデメリットも多いです。
自己破産を行う前にまずは、弁護士に過払い金を請求できないか相談してみてください。