起業をするために日本政策金融公庫から融資を受けたけど、返済できなくてお困りではないですか?
お金を借りて起業をしても、思ったような経営状態にならず返せないという場合もありますよね。
このようなことは珍しい事ではありません。
日本政策金融公庫で返済できなくなった時の3つの対処法をお教えします。
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1:返済できなかった時の3つの対処法
日本政策金融公庫で借りたお金が返せない!
上記の様な状況に陥ってしまった場合には、3つの対処法を活用することで解決することが出来ます。
- 返済額を変更する方法
- ファクタリングを活用する方法
- 親戚や友人から借りる方法
オススメは相談すれば使える返済額を変更する方法です。
上記3つの対処法について詳しく紹介していきましょう。
1-1:返済額を変更する方法
払えないと分かった時点でするべきことは、日本政策金融公庫の担当者へ相談です。
返済日よりも、毎月の返済額を変更してもらえます。
ですが、相談をしたからと言って簡単には変更できません。
事業計画や返済計画などの見直しを提出し、理解してもらわないといけないのです。
また、返済額を変更すると新規融資が難しくなるので注意しましょう。
1-2:ファクタリングを活用する方法
ファクタリングとは、売掛金を買い取ってもらえるサービスのことです。
一般的に、売掛金は1~2か月程度経たなければ支払われません。
ですが、その間にも営業を続けたり、従業員の給与を支給したりなど、お金を支払わないといけませんよね。
ファクタリングでは、専門の業者に未回収の売掛金債権を買い取ってもらうことが可能です。
その為、ファクタリングを活用すると一時的に資金を調達することが出来ます。
1-3:親戚や友人から借りる方法
3つ目は、親や親戚、知人や友人などからの借り入れです。
親しい間での相談になるので、話も理解してもらうことができ、返済日や利子などどうするか柔軟に決めることができますよね。
ただし、お金が返せないとなるとトラブルになる可能性があります。
ですが、一番相談できる相手なので抵抗があっても相談してみるのも1つの対処法となるでしょう。
2:返済が滞ったときの3つのリスク
返済が間に合わなかった時、どのようなリスクがあるか知っていますか?
おおまかに3段階です。
- 電話などで支払いの催促
- 債権回収会社へ売却される可能性
- 最終的には法的措置
放っておくと段階を踏み、徐々に深刻な状況に陥ります。
上記の3段階について詳しく紹介していきましょう。
2-1:電話などで支払いの催促
振替が行われないと翌日または、翌々日に電話がきます。
入金と振替のタイミングが合わず、支払いが出来ていなかった時にも催促の電話がかかってくることがあり、引き落としされなかった旨を伝えられるでしょう。
引き落としがされないと、本来の返済期限の翌日から延滞扱いとなります。
その場合は、入金が間に合わなかったことを伝えてください。
すぐにお金を入金できるのであれば問題はありませんが、気付くのが遅くなり延滞扱いとなると、延滞利息が課されますので注意しましょう。
また、事前に支払いが間に合わないと分かっている場合は、催促の電話の前に相談を持ち掛けても大丈夫です。
その際は、適当な回答ではなく返せる返済期日をハッキリ伝えないといけません。
電話の督促を無視すると督促状が送られてきます。
2-2:債権回収会社へ売却される可能性
催促の電話を受けた後も支払っていない場合、債権回収会社に債権が売却される可能性があります。
債権を買い取った旨と、一括請求金額、返済に関しての相談連絡先が書かれた「代位弁済履行通知書」という書面が届く可能性があるのです。
この文書が届いた場合、日本政策金融公庫へ返済する必要はありませんが、日本政策金融公庫よりも厳しい条件で、文書を出してきた機関に返済をしていかなければなりません。この文書が届いてからも何もせず放置をしていると、差し押さえや訴訟に発展する可能性があります。
一括返済が出来ないときは必ず相談連絡先へ期限内に連絡をしましょう。
2-3:取り立てが続くと最終的には裁判
厳しい取り立てに対しても支払いがない時、法的措置となります。
債権回収会社は返済不能と判断すると、直ちに裁判を起こし、商品の在庫や事業所などを差し押さえ、債権を回収しようとします。
法的措置をとられてしまえば、事業を続けることは出来なくなります。
また、裁判に出頭し弁明をしても、借金を返していない方が悪いのは当然ですので債権回収会社の勝訴になることは避けられません。
そうなると、実質的な倒産となるでしょう。
3:返せない時の3つの最終手段
返済計画の見直しが認められず、ファクタリングも出来ない場合どうしたらいいのでしょうか?
上記の場合、最終手段として3つの方法がございます。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
上記3つの方法を詳しく紹介しましょう。
3-1:任意整理
業者と任意に交渉をし、返済条件を変更します。その条件に従い返済していく方法です。
その返済計画が日本政策金融公庫に認められれば、資産を残した上に事業を続けながら返済していくことができます。
任意整理は減額幅が小さいので低利な日本政策金融公庫からの借入返済が困難な方の場合、任意整理での解決は難しいところがあるでしょう。
3-2:個人再生
裁判所から認められた、計画で定めた最低返済額を約5年かけて返済していく手続きです。
裁判所に申立てるので、減額幅は任意整理に比べると大きくなります。
住宅ローンに関する特別条項を充てることができるので、住宅ローンがある方にはオススメ です。
住宅ローンが無い方の場合、最低返済額については返済しなければいけないので、次の自己破産には経済メリットという点で劣ります。
3-3:自己破産
裁判所に申し立てをし、一部の例外を除き、換価可能な財産を換価し債務を免除してもらう手続きです。
官報に記載されるので、その後7年間は自己破産が出来ないなどの大きなデメリットもあります。
しかし、借金を一旦帳消しにして、ゼロからやり直せるという最大のメリットは生活を立て直すための大きな一歩になるでしょう。
連帯保証人が要る場合の自己破産には注意が必要です。
金銭的に余裕がない人が連帯保証人の場合、連帯保証人も自己破産をする事になります。
必ず事前に、連絡・相談を行い必要があれば一緒に弁護士事務所へ行き、破産手続きを行いましょう。
まとめ
日本政策金融公庫は民間の金融機関に比べて低金利で幅広い層にお金を貸してくれる機関ではありますが、返済できないときには、すぐに法的措置が実施されます。返済が難しいと感じたら早めに相談をし、返済方法の見直しを図ってもらいましょう。