小規模事業者持続化補助金を申請したい。
上記のように、小規模事業者持続化補助金を申請したいけれど詳細について詳しく知りたいとお悩みではありませんか?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者を対象した補助金で原則として上限50万円が受け取れる制度です。
小規模事業者とは、従業員数が少ない企業や個人事業主を指します。そのため創業後間もない会社や従業員数の少ない事業主であれば、基本的にどなたでも申し込むことが可能です。
この記事を読めば、今すぐ小規模事業者持続化補助金の全てが解る!という内容になっています。
ぜひ参考にしてみてください。
参考:令和元年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金
1:小規模事業者持続化補助金を解りやすく紹介
小規模事業者持続化補助金について詳細まで知っていますか?
小規模事業者持続化補助金とは、商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者等(特定非営利活動法人または小規模事業者)が対象の制度です。
従業員数が少ない会社が販路開拓を行う上で、必然的に必要となってくるのが「資金」となります。小規模事業者持続化補助金は、販路開拓を行い生産性の向上を目指す会社・個人事業主に対し最大50万円を補助することが可能です。
小規模事業者持続化補助金の3つの概要を紹介します。
- ① 補助金額
- ② 対象者
- ③ 申込期日
上記3つの概要について、詳しく解説していきましょう。
小規模事業者持続化補助金の申請をお考えであれば、ぜひ参考にしてみてください。
1-1:補助金額
小規模事業者持続化補助金の補助金額について紹介していきます。
- 上限:50万円
- 補助率:2/3
小規模事業者持続化補助金の上限金額は、原則50万円です。
補助率は2/3と定められているため、100万円の経費がかかった場合でも50万円までしか支給されません。
注意しておきましょう。
1-2:対象者
小規模事業者持続化補助金を受給できる対象者について紹介していきます。
主な対象者要件は5つです。
- ①小規模事業者であること※1
- ②商工会議所の管轄地域内で事業を営むこと※2
- ③持続的な経営計画を策定していること
- ④小規模事業者持続化補助金を10か月以内に受給していないこと
- ⑤反社会的勢力排除に関する宣誓事項に該当しないこと
上記5つの項目は、小規模事業者持続化補助金に申請する上で最低限必要となる条件となります。
また上記5つのの要件以外にも、以下6つの条件いずれかに該当する必要があるのです。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、販路開拓に取り組む事業者
- 賃上げに取り組む事業者
- 計画的な事業継承に取り組む事業者
- 経営力向上を図る事業者
- 地域経済への影響力が大きく、その担い手として期待できる企業として経済産業省が選定した事業者等
- 過疎地域で販路開拓に取り組む事業者
申込時に必要となる対象者要件は、申込前に必ずチェックしておきましょう。
参考:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領
1-3:申込期日
小規模事業者持続化補助金の申込期日について紹介していきます。
第1回締切 | 第2回締切 | 第3回締切 | 第4回締切 | |
申し込み期日 | 2020年3月31日 | 2020年6月5日 | 2020年10月2日 | 2021年2月5日 |
採択の結果発表 | 2020年5月下旬頃 | 2020年8月頃 | 2020年12月頃 | 2020年4月頃 |
事業実施期間 | 2021年1月31日まで | 2021年3月31日まで | 2021年7月31日まで | 2021年11月31日まで |
第1回の締め切りは終了していますが、来年2月までチャンスが3回あります。
今から準備しても間に合いますので、余裕をもって準備をするようにしましょう。
2:要確認!申請する5つの最低条件
小規模事業者持続化補助金を申請するにあたり、対象者に当てはまれば申請できるというわけではありません。
申請し補助金を受給するためには、5つの条件があるのです。
小規模事業者持続化補助金をもらう5つの条件について紹介します。
- ①既に創業していること
- ②従業員数が少ないこと
- ③商工会議所または商工会の支援を受けていること
- ④補助対象経費であること
- ⑤交付決定前の経費ではないこと
上記5つの条件は、必ず全て満たす必要があるのです。さっそく詳しく内容について解説していきます。
2-1:既に創業していること
1つ目の条件は、既に創業していることです。
小規模事業者持続化補助金を申請する前に、既に法人として会社を設立している必要があります。
個人事業主であれば、税務署に開業届を提出していることが条件です。
これから創業するという「予定」では、小規模事業者持続化補助金を受給することはできません。
2-2:従業員数が少ないこと
2つ目の条件は、従業員数が少ないということです。
業種により、従業員数が少ないという基準が異なります。以下の表で確認してください。
商業・サービス業 | 常時使用する従業員数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員数 20人以下 |
製造業・その他 | 常時使用する従業員数 20人以下 |
参考:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領
2-3:商工会議所または商工会の支援を受けていること
3つ目の条件は、商工会議所または商工会の支援を受けているということです。
小規模事業者持続化補助金に申請する際には、商工会議所または商工会の相談員から助言・支援を得ている必要があります。
支援を受けながら経営計画書を作成し、申込書に印鑑をもらう必要があるのです。
2-4:補助対象経費であること
4つ目の条件は、補助対象経費であるという点になります。
小規模事業者持続化補助金に活用できる経費には制限があるのです。
対象経費の主な条件は2つあります。
- 既存の商品・サービスを新規顧客に売り込むための販路開拓経費
- 新商品・サービスを開発し、新規顧客に売り込む販路開拓経費
上記2つの条件に該当し、かつ下記18個の補助対象経費である必要があります。下記18個以外の経費は補助対象外です。
- ①機械装置等
- ②広報費
- ③展示会等出展費
- ④旅費
- ⑤開発費
- ⑥資料購入費
- ⑦雑役務費
- ⑧借料
- ⑨専門家謝礼金
- ⑩専門家旅費
- ⑪設備処分費
- ⑫委託費
- ⑬外注費
上記13個の対象経費の中にも、対象とならない経費はあります。
詳しくは下記の公募要領(p.33)をご覧下さい。
参考:令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領
2-5:交付決定前の経費ではないこと
5つ目の条件は、交付決定前の経費ではないということです。
小規模事業者持続化補助金を受け取るためには、交付決定後の補助対象期間に事業を実施する必要があります。
補助対象期間中に、商品等の発注などがあった場合でも、実際に事業を行ったのが補助対象期間外であれば補助金の対象とはならないのです。必ず補助対象期間中に、事業を実施したという証拠も必要となります。十分注意しておきましょう。
3:応募者によって変わる!必要書類早見表
申込時の必要書類は何だろう?
補助金では、必要書類をきちんと提出することも採択結果につながります。
不備がないよう、事前に必要書類をチェックしておきましょう。
小規模事業者持続化補助金では、応募者によって必要書類が異なります。
5つの応募者に分けて、必要書類を紹介していきましょう。
- A:応募者共通(単独申込の場合)の申込書
- B:応募者共通(共同申込の場合)の申込書
- 法人の場合
- 個人事業主の場合
- 特定非営利活動法人の場合
AとBは、応募者共通の必要書類になります。単独申込なのか共同申込なのかで、共通書類も異なるため確認しておきましょう。さっそく上記5つごとに、必要書類を表にて紹介していきます。
※ 必要書類名をクリックすると、そのままテンプレートをダウンロード可能です。
3-1:A:応募者共通(単独申込の場合)の場合
応募者共通(単独での申込)必要書類を紹介します。
必要書類 | 部数 |
小規模事業者持続化補助金事業に係る申込書(様式1-1) | 原本1 |
経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1) | 原本1 |
補助事業計画書②(様式3-1) | 原本1 |
事業支援計画書(様式4)※1 | 原本1 |
補助金交付申請書(様式5) | 原本1 |
電子媒体(CD-R-USBメモリ等)※2 | 原本1 |
※1:地域の商工会議所が発行
※2:申請書・経営計画兼補助事業計画書①・補助事業計画書②・交付申請書(様式5)をすべて入れて提出すること(電子媒体の送付が無い場合は、採択審査ができません。)
3-2:B:応募者共通(共同申込の場合)の場合
応募者共通(共同での申込)必要書類を紹介します。
必要書類 | 部数 |
小規模事業者持続化補助金事業に係る申込書(様式1-2) 別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」 |
原本1 |
経営計画書(様式2-2) | 原本1 |
補助事業計画書(様式3-2) | 原本1 |
事業支援計画書(様式4)※1 | 原本1 |
補助金交付申請書(様式5) | 原本1 |
電子媒(CD-R-USBメモリ等)※2 | 原本1 |
※1:地域の商工会議所が発行
※2:申請書・経営計画兼補助事業計画書①・補助事業計画書②・交付申請書(様式5)をすべて入れて提出すること(電子媒体の送付が無い場合は、採択審査ができません。)
3-3:法人の場合
法人の場合の必要書類を紹介します。
必要書類 | 部数 |
貸借対照表および損益計算書(直近1期分) | 写し1 |
3-4:個人事業主の場合
個人事業主の場合の必要書類を紹介します。
必要書類 | 部数 |
直近の確定申告書、または開業届 | 写し1 |
3-5:特定非営利活動法人の場合
特定非営利活動法人の場合の必要書類を紹介します。
必要書類 | 部数 |
賃借対照表および活動報告書(直近1期分) | 写し1 |
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 | 原本1 |
法人税確定申告書および別表4 | 原本1 |
4:採択率がUPする!11の加点ポイント
どうしても小規模事業者持続化補助金を受け取りたい!
少しでも事業資金の足しに出来れば…とお悩みであれば、確実に採択されるための加点ポイントについて把握しておきましょう。小規模事業者持続化補助金の審査内容は、主に事業計画書の内容が基本となります。
総合的な評価・得点が高ければ高いほど、採択の確立がアップするのです。そこで加点項目を把握・追加しておくことで、得点を伸ばせる可能性があります。具体的な加点ポイントは11つです。
- ①経営状態分析の妥当性
- ②事業計画の適切性
- ③補助事業計画の有効性
- ④清算の透明性と適切性
- ⑤コロナウイルスの影響を受けながらも販路開拓に挑む事業者
- ⑥賃上げを計画し、従業員に伝えている事業者
- ⑦代表者が満60歳以上かつ後継者候補が中心となり取り組む補助事業
- ⑧経営力向上計画について官公庁から認定を受けている事業者
- ⑨地域未来牽引企業である
- ⑩地域経済牽引事業計画の承認を受けている
- ⑪過疎地域にて地域経済の発展に取り組んでいる事業者
上記11の加点ポイントについて、分かりやすく紹介していきます。
4-1:経営状態分析の妥当性
1つ目の加点ポイントは、経営状態分析の妥当性です。
自分たちの商品・サーボスの強みについて、適切に把握していることも加点の対象となります。明らかに間違った分析をしている場合には、減点の対象となるでしょう。
自社製品・サービスを見直す上でも良い機会となるため、しっかりと分析しておく必要があります。
4-2:事業計画の適切性
2つ目の加点ポイントは、事業計画の適切性になります。
- 経営方針
- 目標
- 今後の事業計画
上記3つの点を、自社の強みや特性を含めて適切に計画が作成できているかが大切なポイントです。「どんなに頑張っても無理だろう」とイメージさせてしまわない為にも、しっかりと理論的に説明できる事業計画を作成する必要があります。
4-3:補助事業計画の有効性
3つ目の加点ポイントは、補助事業計画の有効性です。
補助金の対象となる事業計画が、いかに有効的で実現性があるかという点になります。
いくら素晴らしい事業計画を作成しても、実現可能性の低いものであっては現実的ではないです。下記4つの点を、ご自身の補助事業計画書を見比べてみましょう。
- 実現性の高い事業計画か?
- 今後の目標に対し、必要かる有効的なのか?
- 他社とは異なるアイディア等の特徴はあるか?
- ITを有効的に活用する取り組みであるか?
上記4つのように、有効性のある事業計画書を作成する必要があります。
4-4:清算の透明性と適切性
4つ目の加点ポイントは、清算の透明性と適切性です。
補助事業にかかる事業費の計上・清算が正確かつ明確である必要があります。
また、かかる経費の透明性も大事です。本当に必要な経費なのかということを、明確に記載しておきましょう。
4-5:コロナウイルスの影響を受けながらも、販路開拓に挑む事業者
5つ目の加点ポイントは、新型コロナウイルスの影響を受けながらも販路開拓に挑む事業者であるという点です。
- 従業員が感染した
- 売上が大幅に減少した
上記のように、新型コロナウイルスの影響を受けている場合も小規模事業者持続化補助金の対象となります。
4-6:賃上げを計画し、従業員に伝えている事業者
6つ目の加点ポイントは、賃上げを計画し従業員にその旨を公表している事業者です。
次の①または②に該当する場合、加点ポイントの対象となります。
- ①補助事業完了後の1年間、給与支給総額を1.5%以上増加させる事業計画
- ②補助事業完了から1年後、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より30円UP以上の水準にする事業計画
上記①・②の事業計画を実施することで、小規模事業者持続化補助金に加点されやすくなるでしょう。
4-7:代表者が満60歳以上かつ後継者候補が中心となり取り組む補助事業
7つ目のポイントは、代表者が満60歳以上かつ後継者候補が中心となって取り組む補助事業です。
事業継承を円滑化する事業に対し、重点的に支援してもらうことが出来ます。
条件としては、代表者が満60歳以上である必要があるため確認しておきましょう。
4-8:経営力向上計画について官公庁から認定を受けている事業者
8つ目のポイントは、経営力向上計画について官公庁から認定を受けている事業者である場合です。
既に生産性の向上(経営力の向上)を目的として取り組みを行っている事業主に対しては、経営力向上計画の認定を官公庁から受けることができます。小規模事業者持続化補助金を申請日までに、認定を受けていれば加点の対象となるのです。
4-9:地域未来牽引企業である
9つ目のポイントは、地域未来牽引企業である場合になります。
地域未来牽引企業とは、経済産業省が認定した「地域経済の中心的な担い手となりうる事業者」です。
地域未来牽引企業と認定を受けている場合、審査の加点対象となります。
4-10:地域経済牽引事業計画の承認を受けている
10つ目のポイントは、地域経済牽引事業計画の承認を受けている場合になります。
地域未来投資促進法に基づく、地域経済牽引事業計画の承認を受けている事業者であれば、審査に有利な加点ポイントを加えることが可能です。
4-11:過疎地域にて地域経済の発展に取り組んでいる事業者
11つ目のポイントは、過疎地域※にて地域経済の発展に取り組んでいる事業者になります。
過疎地域に定められている地域に所在し、地域経済の発展につながる取り組みを行っている事業者は審査を有利に進めることが可能です。加点ポイントの対象となるため、過疎地域について確認しておきましょう。
※過疎地域:過疎地域自立促進特別措置法に定められている地域
まとめ
小規模事業者持続化補助金について詳しく紹介してきました。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者または特定非営利活動法人で「従業員数の少ない事業者」が受給することのできる補助金です。法人あるいは個人事業主であっても、既に創業されている場合であれば申請することができます。
原則50万円が上限とされていますが、販路開拓費として活用してみてはいかがでしょうか。
ぜひ参考にしてみてください。