個人向け緊急小口資金等の特例が家計を救う!利用条件と申し込み方法

個人向け緊急小口資金等の特例

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、収入が減少している。

上記のように、勤務先が休業になったり個人事業主の場合には、仕事が急遽無くなるなどして影響を受けているはずです。

政府は現金給付を4月7日に条件等を発表していますが、現金給付以外にも個人が利用できる「個人向け緊急小口資金等の特例貸付」を用意しています。コロナウイルスの影響で、収入が減少・失業したという方向けの貸付制度です。

今回は3月25日から申込受付を開始している、個人向け緊急小口資金等の特例について詳しく紹介していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

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1:個人向け緊急小口資金等の特例!2つの種類を紹介

個人向け緊急小口資金ってなに?

個人向け緊急小口資金とは、緊急かつ一時的に生活を維持するための資金を表します。今までは、低所得者・障害者世帯・高齢者世帯を主に対象として貸付を実施していた貸付制度です。

今回のコロナウイルス感染拡大の影響によって、緊急小口資金は特例を設け収入減少・失業者向けに貸付を実施することになりました。個人向け緊急小口資金等の特例は2つの貸付種類がありますので紹介しましょう。

  • 緊急小口資金(収入減少者向け)
  • 総合支援資金(失業者向け)

上記2種類共、主な条件は「新型コロナウイルス感染症による影響で経済的な悪影響を受けた者」です。

さっそく上記2種類の貸付制度について、概要を紹介していきます。

1-1:緊急小口資金

緊急小口資金の特例措置について紹介していきましょう。

対象となる者は、コロナウイルスの影響によって休業等を強いられ収入の減少があった者です。また、収入減少に伴い、緊急かつ一時的な貸付が必要となる世帯となります。

対象者 休業等で収入が減少した者
貸付上限額 ・学校等の休業、個人事業主等:20万円以内
・その他:10万円
据置期間 1年以内
返済期限 2年以内
貸付利子 無利子

参考:個人向け緊急小口資金等の特例|厚生労働省

1-2:総合支援資金

総合支援資金の特例措置について紹介します。

対象となる者は、コロナウイルスの影響で収入減少・失業などによって生活が困窮している者です。また、日常生活の維持が困難となっている者も対象となります。

対象者 失業等で収入が減少した者
貸付上限額 ・単身:月15万円以内
・2人以上:月20万円以内
据置期間 1年以内
返済期限 10年以内
貸付利子 無利子

参考:個人向け緊急小口資金等の特例|厚生労働省

2:【個人向け緊急小口資金等の特例】必要書類と申込方法

個人向け緊急小口資金等の特例貸付を利用したい!

上記のようにお考えであれば、市区町村社会議会に申し込みを行う必要があります。

市区町村社会議会って何?という場合のために、必要書類と申し込み方法について詳しく紹介していきましょう。

大まかな申し込み方法を把握し、スムーズに貸付を受けられるように準備しておくことをオススメします。

2-1:4つの必要書類

個人向け緊急小口資金等の特例貸付を利用する場合に、必要となる書類について紹介していきましょう。

必要となる書類は主に4つあります。

  • 本人確認書類※
  • 住民票の写し
  • 収入減少の確認ができる預金通帳
  • 労働記録等

上記4つ以外にも、借入状況等によって必要書類が変更される可能性があります。事前にお住いの市区町村の社会福祉協議会に電話で確認しておくと良いでしょう。

※ 運転免許証など

2-2:申し込みの流れ

個人向け緊急小口資金等の特例を利用する際の流れについて紹介していきます。

これから利用しようとお考えの場合には、ぜひ参考にしてみてください。

主な手順は、4つのステップで行うことができます。

  • ステップ1:社会福祉協議会へ連絡
  • ステップ2:必要書類を提出
  • ステップ3:都道府県社会協議会にて審査
  • ステップ4:貸付実行

上記4つのステップに沿って、詳しく紹介していきます。

ステップ1:社会福祉協議会へ連絡

申し込みの際には、現在住んでいる市区町村の社会福祉協議会へ連絡をしましょう。社会福祉協議会への連絡先は、全国社会福祉議会Webサイトにて掲載されています。ご自身がお住いの地域の社会福祉協議会へ連絡をしましょう。

全国社会福祉議会の公式サイトをみる

ステップ2:必要書類を提出

社会福祉協議会の職員の指示に従って、必要書類を準備します。

  • 本人確認書類
  • 住民票の写し
  • 収入減少の確認ができる預金通帳
  • 労働記録等

必要書類が揃い次第、市区町村社会協議会へ提出しましょう。

ステップ3:都道府県社会協議会にて審査

市区町村社会協議会へ必要書類提出後、都道府県社会協議会へ書類が送付されます。都道府県社会協議会にて審査ののち、審査結果が通達されるのです。

ステップ4:貸付実行

都道府県社会協議会にて審査通過後、申込者本人が指定した金融機関口座へお金が振り込まれます。

3:個人向け緊急小口資金等の特例!3つのオススメポイント

個人向け緊急小口資金等の特例を利用する利点はあるのか?

コロナウイルス感染拡大の影響で、新しい仕事を探すにも困難な状況です。

まずはこの苦境を乗り超えるためにも、個人向け緊急小口資金等の特例は非常に有効的な資金調達方法だと言えるでしょう。

なぜオススメなのか、3つのポイントをお伝えします。

  1. 実質的な給付金として受取可能
  2. 無担保・無利子で利用できる
  3. 外国人も利用できる

上記3つのポイントについて、詳しく紹介していきましょう。

3-1:実質的な給付金として受取可能

個人向け緊急小口資金等の特例は、条件が緩和されているとはいえ貸付制度です。

収入状況が好転した場合であれば、もちろん返済が必要となります。

ただし、生活困窮者の場合には実質的な給付金として返済義務が免除される場合があるのです。

返済期限となった際、収入が減少したままという状況も考えられるでしょう。この場合、住民税非課税世帯であれば、返済の義務を免除される規定が設けられています。借入後も収入が戻らない場合も気軽に相談をしてみましょう。

3-2:無担保・無利子で利用できる

2つ目のポイントは、無担保・無利子で利用できるという点です。

個人の資金調達といえば、利子がほとんどの場合で発生します。

収入が減少している今、利子がないというだけでも負担が少なくなるでしょう。借入分だけ返済すれば良いという点は、大きなメリットの1つと言えます。

3-3:外国人も利用できる

3つ目のポイントは、外国人でも利用できるという点です。

日本に在住している外国人の中にも、コロナウイルスの影響で収入が減少していることが考えられます。

個人向け緊急小口資金等の特例では、一定の要件を満たすことで日本国籍ではない外国人も貸付を受けることが可能です。

まとめ

個人向け緊急小口資金等の特例について紹介してきました。

コロナウイルスの影響によって、収入減少あるいは失業された場合には、個人向け緊急小口資金等の特例を利用しましょう。

無担保・無利子で貸付を受けることができ、総合支援資金なら最大3ヶ月間も貸付を受けることが可能です。

ぜひ参考にしてみてください。